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6月26日8時34分配信 フジサンケイ ビジネスアイ
消費者金融大手、武富士の故武井保雄前会長宅で今も家族が住み、研修施設としても使われている「真正館」(東京都杉並区)について、三菱地所が3月に東京地裁に処分禁止の仮処分を申し立てた(5月に取り下げ)問題をめぐり、武富士側は株価下落や顧客の減少、信用棄損などを招いたとして三菱地所に対し、2億円の損害賠償請求訴訟を21日、東京地裁に起こした。
訴訟を起こしたのは、武富士と「真正館」を所有するグループ企業の大央、保雄前会長の次男で武富士専務執行役員の武井健晃氏の三者。
訴状によると、三菱地所は真正館の土地建物を、大央の代理人を請け負ったとされる第三者による偽造された書類に基づいて買い受けた、としている。さらに仮処分の申請も大央に対し売却の意思の確認なども一切ないまま申し立てをし、三菱地所側に過失があったのは明らか、と結んでいる。
武富士のコメント 真正館を長年研修施設として社員の心のよりどころとしてきた弊社にとり、誠に遺憾。
三菱地所のコメント 訴状を受け取っていないので、コメントできない。
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